お手続きについて
本信託のお申込み方法
本信託のお申込み方法等については、取扱金融商品取引業者へお問い合わせください。
| 会社名 | みずほ証券株式会社 |
|---|---|
| 連絡先 | お近くのみずほ証券株式会社の本支店・営業所までご連絡ください。 |
本信託に関するお手続き
本信託に関する諸手続き(住所、氏名のご変更、分配金受取方法のご指定・ご変更等)は、投資家様が口座を開設されている証券会社の本支店・営業所・連絡先までお尋ねください。
課税上の取扱い
本信託及び日本の居住者又は内国法人である本受益者に関する課税上の一般的取扱いは以下のとおりです。なお、税法等の改正やその解釈の変更等がされた場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
個人のお客様
特定受益証券発行信託の信託受益権である本受益権の収益の分配は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収及び特別徴収されます。ただし、本信託において、受託者が受領する本件匿名組合出資に係る利益の分配に対して課される20.42%(所得税20%及び復興特別所得税(所得税の2.1%))の源泉徴収税額のうち一定の金額については、本受益者に対する本受益権の収益の分配の支払いに係る源泉徴収の際に、その徴収すべき税額(所得税及び復興特別所得税)を上限として、当該税額から控除されます。
本受益権の収益の分配については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収及び特別徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失等と損益通算をすることができます。また、本受益権の譲渡損益及び償還損益は、原則として、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、特定口座(源泉徴収選択口座)において生じた本受益権の譲渡損益及び償還損益については、申告不要の取扱いを受けることが可能です。必要な手続は取扱金融商品取引業者にお問い合わせください。なお、本受益権はNISA口座の対象外となります。
投資リスク
投資リスクに関しては有価証券届出書(新規タブでPDFを開く)をご覧ください。